「万が一、自分の判断能力が衰えても、子供たちには迷惑をかけたくない。その時は遠慮なく私の預金を解約して施設に入れてほしい。」そう願う親は少なくありません。
ところが、実際にご自身が認知症になってしまうと、ご本人の希望通りだとしても、ご子息達では親の預金口座を解約することができません。
銀行からは「本人の意志の確認ができないと預金の解約はできません。」「成年後見人をつけて下さい」と言われてしまいます。
また、入所費用を捻出するために不動産を売却しようとしても同様の結果になります。コンプライアンス(法令遵守)が厳しくなった昨今においては、本人の意志が確認できないと、ご生存中にその資産を処分することができず、実質的に凍結状態に陥ってしまいます。