暦年課税制度の続きです。
毎年110万までは税金がかからないから、
息子とか娘に、または奥さんに生前贈与の形で
お金を贈与します。
110万円までなら税金がかからないから大丈夫。
本当に大丈夫ですか?
まず、贈与した方との間に贈与契約書はありますか?
贈与は契約事項です。
贈与契約は諾成契約です。
すなわち、お互いに、「あげます」、「もらいます」との
合意がいります。
この合意があった事の証明が、契約書です。
前回お話しした、80%の割合で税金を徴収されるのは、
まさに、この合意が疑われているんです。
税務調査で、
贈与された方が、贈与された事を知ってましたか?
通帳は、誰が、どこで管理してますか?
印鑑は誰の印鑑で、どこに管理してますか?
この質問は、お金を渡した人が、たまたま、息子の口座、
娘の口座に自分のお金を移動しただけ。
もともとは、自分のお金を、息子、娘の口座を借りて、
移動しただけ。いわゆる名義貸しです。
当たり前ですが、名義貸しのお金は、お金を渡した人
(被相続人)の相続財産としてカウントされます。
名義貸しが疑われるケース。
入金はあるが、引き出しがない口座。
口座の名義人の住所地と離れた場所にある口座。
銀行の届出印が、名義人の使っている銀行印と違う。
届出印の管理が、名義人以外の人。
名義人が女性の場合、旧姓のままの口座。
最低、以上のようなことはあるはずがないと思います。
また、贈与とは違うんですが、忘れがちなもの。
有料老人ホームの入居の際に支払った一時金の内、
退去時に返金されたもの。
葬儀代として引き出した預金の内、実際の葬儀代から残ったお金。
死亡保険の内、相続税の非課税枠を超えた保険金。
相続開始前3年以内の贈与財産。
(これは暦年課税制度にも適用されます)
国外の財産。(申告を忘れるか?)
金などの投資財産(ある事を知りませんでしたは、ダメ)
奥様の財産、へそくり。主婦として過大な財産は理由が!
税務署員は、プロです。
こんな話を、勉強会でお話しします。
ただし、脱税の方法は知りません。
次回は、相続時精算課税制度についてお話しします。