生前贈与の落とし穴!!

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暦年課税制度の続きです。

毎年110万までは税金がかからないから、

息子とか娘に、または奥さんに生前贈与の形で

お金を贈与します。

110万円までなら税金がかからないから大丈夫。

本当に大丈夫ですか?

まず、贈与した方との間に贈与契約書はありますか?

贈与は契約事項です。

贈与契約は諾成契約です。

すなわち、お互いに、「あげます」、「もらいます」との

合意がいります。

この合意があった事の証明が、契約書です。

前回お話しした、80%の割合で税金を徴収されるのは、

まさに、この合意が疑われているんです。

税務調査で、

贈与された方が、贈与された事を知ってましたか?

通帳は、誰が、どこで管理してますか?

印鑑は誰の印鑑で、どこに管理してますか?

この質問は、お金を渡した人が、たまたま、息子の口座、

娘の口座に自分のお金を移動しただけ。

もともとは、自分のお金を、息子、娘の口座を借りて、

移動しただけ。いわゆる名義貸しです。

当たり前ですが、名義貸しのお金は、お金を渡した人

(被相続人)の相続財産としてカウントされます。

名義貸しが疑われるケース。

入金はあるが、引き出しがない口座。

口座の名義人の住所地と離れた場所にある口座。

銀行の届出印が、名義人の使っている銀行印と違う。

届出印の管理が、名義人以外の人。

名義人が女性の場合、旧姓のままの口座。

最低、以上のようなことはあるはずがないと思います。

また、贈与とは違うんですが、忘れがちなもの。

有料老人ホームの入居の際に支払った一時金の内、

退去時に返金されたもの。

葬儀代として引き出した預金の内、実際の葬儀代から残ったお金。

死亡保険の内、相続税の非課税枠を超えた保険金。

相続開始前3年以内の贈与財産。

(これは暦年課税制度にも適用されます)

国外の財産。(申告を忘れるか?)

金などの投資財産(ある事を知りませんでしたは、ダメ)

奥様の財産、へそくり。主婦として過大な財産は理由が!

税務署員は、プロです。

こんな話を、勉強会でお話しします。

ただし、脱税の方法は知りません。

次回は、相続時精算課税制度についてお話しします。