へそくりはもちろん私のもの。
旦那から貰う生活費をどれほど一生懸命に節約して
貯金に回したと思っているんですか。
これは私のお金です。
と言われる方、当たり前だと言われる方が多いと思います。
しかし、相続においてはこれが認められない場合があるです。
まず、専業主婦奥様の場合、収入がないわけです。
へそくりの元金が問題なるんです。
奥様も働いておられる方なら、堂々と自分で稼いだお金ですって言えます。
収入がないと、これだけの金額はどうしたんですか、と言われるんです。
これも金額の問題なんですが。
何十年も連れ添って苦労して苦労してためたお金が、何百万、何千万あった場合。
このお金は元はご主人のお金ですよね。
たまたま奥様がご主人のお金を預かっておられるだけですよね、って。
そんな馬鹿な!!
- すべて使い切る。
- 相続課税になるんですが、節約したお金で、旦那が対象の生命保険に入る。 (ただしすべて非課税になるわけではありませんん。)
- やはり贈与という形をとらざるを得ません。
何十年も前に一緒になって、節約して、貯めたお金だからこそ金額もそれなりになったと思います。
方法は、やはり早い段階から生前贈与の形をとるしかないと思います。
生前贈与に関する内容は、次回お送りします。