
『家族信託をおすすめする背景と考え方』
相続や財産のことは、まだ先の話と考えていませんか?
しかし、実際にその時が来てからでは、想像以上に対応が難しくなることがあります。財産の管理や引き継ぎは、元気で判断力がしっかりしている今だからこそ、準備しておけることなのです。
高齢になると体力だけでなく、判断力も徐々に衰えていきます。相続や介護の準備には、精神的・時間的な余裕が必要です。後回しにしてしまうことで、思い描いた対策が取りづらくなるだけでなく、家族に大きな負担を残すことにもつながりかねません。
そうしたリスクを減らすための新しい選択肢として注目されているのが「家族信託」です。信頼する家族に財産管理を託すこの制度は、柔軟性が高く、手続きの自由度も大きいのが特長です。従来の成年後見制度のような運用上の制約も少なく、費用面でも実行しやすい仕組みとなっています。
家族の安心を支える一つの備えとして、今、多くの方が家族信託を選んでいます。
【家族信託】をおススメする理由
「判断力が落ちても、子どもたちには迷惑をかけたくない。預金を解約して施設に入れてもらえればそれでいい」
そう願う親御さんは少なくありません。
しかし、実際に認知症などで判断能力が低下すると、たとえ本人の希望が明確であっても、家族が預金口座を自由に扱うことはできません。銀行では「本人の意思確認ができないため、解約には成年後見人が必要です」と案内されるのが現実です。
また、施設入所の費用をまかなうために不動産を売却しようとしても、本人の意思確認が取れなければ契約は成立しません。結果として、資産は“凍結状態”となり、適切な処分ができずに家族が困る事態が発生します。
こうしたケースを防ぐ手段として有効なのが「家族信託」です。信託銀行に依頼する方法もありますが、費用が高額になりがちです。その点、家族信託は、信頼できる家族に託すことで費用を抑えつつ、柔軟で実用的な運用が可能になります。
生活設計や財産管理における自由度を確保しながら、安心して老後を迎えるための仕組み──それが家族信託です。
「家族信託」のメリット

【1】 成年後見制度と比べ、事務負担や運用上の制 約が少ない。
成年後見制度 (法定後見・任意後見) は、 毎年家庭裁判所に報告書を提出しなければなりません。また、運用に関する制約も多いです。
◎ 一方、家族信託の場合は、元気なうちから資産の管理処分を託すことで、 元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を、 本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等) も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。

【2】 二次相続以降の資産承継者の指定が可能。
◎ 例えば、“長子承継” が難しい場合の対策として家族信託の利用が考えられます。
【2】 二次相続以降の資産承継者の指定が可能。
◎ 例えば、“長子承継” が難しい場合の対策として家族信託の利用が考えられます。


【3】 不動産の共有問題の解決策も役立ちます。
◎ 共有不動産は共有者全員の同意がないと処分できませんが、 家族信託を利用して、その不動産の管理処分権を共有者の一人の集約することで不動産の塩漬けを防ぐことができます。
「家族信託」のメリット
特にデメリットはありません。 相続や贈与に関する優遇税制も通常の相続対策対策同様にご利用いただくことが可能です
相続対策・「家族信託」のタイミング

「万が一、 自分の判断能力が衰えても、子供たちには迷惑をかけたくない。 その時は遠慮なく私の預金を解約して施設に入れてほしい。」 そう願う親は少なくありません。
ところが、実際にご自身が認知症になってしまうと、ご本人の希望通りだとしても、ご子息達では親の預金口座を解約することができません。
銀行からは「本人の意志の確認ができないと預金の解約はできません。」 「成年後見人をつけて下さい」 と言われてしまいます。
また、入所費用を捻出するために不動産を売却しようとしても同様の結果になります。 コンプライアンス(法令遵守)が厳しくなった昨今においては、本人の意志が確認できないと、 ご生存中にその資産を処分することができず、実質的に凍結状態に陥ってしまいます。
これまでこのような場合にはその解決策として成年後見制度が活用されてきました。 しかし、 あまり使い勝手の良いものではないと、利用を諦める方も少なくありません。 そして、 結局 (ご本人の一番意にそぐわない) 息子夫婦などの世話(介護) になってしまうことがあります。
家族信託であれば、前述の通り、 成年後見制度よりも事務負担や運用上の制約が少なく、 使いやすい仕組みになっています。 一度ご検討頂いてはいかがでしょうか。