奥さんのへそくりは、誰のもの?

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へそくりはもちろん私のもの。

 

旦那から貰う生活費をどれほど一生懸命に節約して

貯金に回したと思っているんですか。

これは私のお金です。

と言われる方、当たり前だと言われる方が多いと思います。

 

しかし、相続においてはこれが認められない場合があるです。

まず、専業主婦奥様の場合、収入がないわけです。

へそくりの元金が問題なるんです。

奥様も働いておられる方なら、堂々と自分で稼いだお金ですって言えます。

収入がないと、これだけの金額はどうしたんですか、と言われるんです。

これも金額の問題なんですが。

 

何十年も連れ添って苦労して苦労してためたお金が、何百万、何千万あった場合。

このお金は元はご主人のお金ですよね。

たまたま奥様がご主人のお金を預かっておられるだけですよね、って。

 

そんな馬鹿な!!

  1. すべて使い切る。
  2. 相続課税になるんですが、節約したお金で、旦那が対象の生命保険に入る。                      (ただしすべて非課税になるわけではありませんん。)
  3. やはり贈与という形をとらざるを得ません。

 

何十年も前に一緒になって、節約して、貯めたお金だからこそ金額もそれなりになったと思います。

方法は、やはり早い段階から生前贈与の形をとるしかないと思います。

 

生前贈与に関する内容は、次回お送りします。